緊急時における適切な対応


交通事故や車両の故障が発生した場合は、ドライバーは即座に「負傷者の救護」、「道路上の危険の除去」、「警察への報告」、「事業者への報告」などを行わなければいけません。

負傷者の救護

交通事故を起こしたら、ただちにトラックの運転を停止し、人や物に対する被害状況を確認しなくてはいけません。万が一負傷者がいる場合は、負傷者が出た場合は、ただちに救護し、必要があれば近くの病院に運べるよう周囲に救急車の手配などを求めなければなりません。ドライバーが事故を起こしてしまった時の負傷者救護の流れを実際の事故の際に即座に行動に移せるよう、指導者はドライバーに徹底的な指導を行いましょう。

道路における危険の防止

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交通事故を起こしたり車両が故障した場合、交通事故の続発を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動させ、他の自動車に事故の発生を知らせるなどの道路における危険を帽子するための措置を取らなければなりません。まずはハザードランプを点灯し、発煙筒を着火、高速道路の走行時には停止表示器材を設置します。発煙筒と停止表示器材は、後方に無理のない範囲で設置してください。

警察への報告

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ドライバーは、警察官が現場にいる場合はその警察官に、また現場にいない場合はただちに最寄りの警察署、交番、駐在所の警察官に、交通事故が発生した日時と場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度などを報告しなければならなりません。

事業者への報告

事業者は必要に応じて、事故や故障の発生状況などを国土交通省や保険会社などへ報告しなければなりません。ドライバーは上記3点の措置が終わったら、適切な情報を速やかに事業者に報告する必要があります。

安全な場所への退避

ドライバーは、負傷者の救護や道路における危険の防止などの措置を行ったら、車内や路上で待機することはせずに速やかにガードレールの外側などの安全な場所へ退避してください。後続車両による追突や道路上の事故当事者への接触事故など、特に高速道路上における二次的な事故の危険性があることを考慮した行動をとってください。

道路交通法で定められている交通事故の場合の措置

道路交通法の第72条第1項では、こう定められています。
「交通事故があつた時は、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、ただちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(略)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」
指導者は、ドライバーが上記を十分に認識するように徹底的な指導を行いましょう。

 
引用参考  自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル

危険を予測した安全運転


以前「安全運転と事故防止策」というエントリーでは、自然災害での安全運転と事故防止についてお話しいたしましたが、今回は、道路を利用する歩行者や自転車などについての危険予測についてお話しいたします。

子供の飛び出しに注意する

学校や公園などの付近では、いつ子供が飛び出してくるかわかりません。周囲の状況を把握し、スピードを十分に落とした運転を心がけてください。特に、通学時間帯などに配慮しましょう。道路脇で遊んでいる子供を見かけた時は、一時停止ないしは徐行運転を行ってください。もしも他の道路を通れば迂回することができるようでしたら、子供の通学ろなどはなるべく避けた経路をとるようにしましょう。止むを得ず通学路や公園の付近を通る場合には、子供と車体の間に十分間隔をとって運転するなど、慎重な運転をすることが事故の回避につながります。

子供を見かけたら、反対側にも注視する

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道路脇に子供の飛び出しの兆候がない場合でも、道路の反対側の子供と一緒に遊ぶために飛び出してくるかもしれません。また、道路脇に自転車や遊び道具が置かれている場合には、それに向かって飛び出してくる可能性もあります。子供を発見したら、その反対側の道や周囲にも目を配ることを徹底しましょう。

高齢者は走行車両の直前直後の横断が多い

高齢者は、視力や聴力の衰えがあり判断力も低下していることから、車に気づかなかったり車のスピードがつかめないことがよくあります。走行車両の直前直後に横断してくることが多いため、高齢者を見かけたら横断してくるかもしれないと考え、あらかじめスピードを落として走行するなど、十分に注意する必要があります。夜間や明け方などの時間帯に歩行者を見かけた場合も、高齢者かもしれないと考えてあらかじめスピードを落とすなど、十分に注意する必要があります。

自転車の利用者について

自転車が側方に走っている時は、追い抜くときなどは安全のため自転車の動きに注意し、十分な間隔をとって徐行することを心がけましょう。住宅街や見通しの悪い交差点などの場所では、自転車が飛び出してくる可能性が高いので、スピードを落とし注意して走行することを徹底しましょう。交通ルールを理解していない自転車の利用者の中には、夜間に無灯火で走っている人もいます。暗い道路では気づかないことも考慮し、ヘッドライトの下向き照射範囲内の約40mで十分に停止できる速度で走行することを意識しましょう。

二輪車、原付利用者について

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左折時に側方の資格に二輪車や原付がいないか、右折時に対向車の資格に隠れていないかなど、小さな二輪車や原付を見落とさないように、十分に注意を払うことが必要です。二輪車や原付が側方や前方にいる場合には、周辺の交通状況をよく見て二輪車や原付が進路を変更するのか、右左折をするのか、直進をするのか予測し、十分な間隔をとることが必要です。また、二輪車や原付が近くに走行している場合には、進路変更をせず、二輪車を先に行かせ、原付には気をつけて走行することが、事故の回避につながります。

 

参考引用 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う 一般的な指導及び監督の実施マニュアル

許可運送のいろは


トラック輸送では、運送するにあたり許可が必要となる特殊な積載物が存在します。特殊な積載物が道路法などの規定法令の制限を超えている場合、ドライバーは運送許可を得なくてはなりません。

法令の種類

●「道路運送車両の保安基準」(省令)
トラックの構造もしくはその使用方法が特殊であることにより、保安上・公害防止支障がない、と認定を受けた車両については地方運輸局長の認定を受けた輸送ができます。

●「道路法」(法律)
トラックの構造もしくは車両に積載する貨物が特殊であるため、止むを得ない時は、規定の制限にかかわらず道路経路や交通時間などについて道路の構造を保全し、交通の危険を防止するための必要な条件をつけて、道路法で定める最高速度を超える車両の通行を許可することができます。

●「道路交通法」(法律)
貨物が分割できず、積載重量などの制限を超えることになる場合は、出発地の警察署長が交通の状況により支障がないと認めて許可した場合にのみ、積載重量の制限を超える積載をして車両を運転することができます。

特殊車両の交通許可は、インターネットでも申請できます。電子許可証の交付は、沖縄総合事務局を除く国の特車申請窓口(地方整備局、開発局)で実施しています。

許可運送を安全に

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許可運送では、規定法令の制限を超えた積載物を運送することになるので、運行にあたってドライバーは細心の注意を払った運転を心がけてください。特殊車両交通許可証など、許可を申請した時の地方整備局長や警察署長などから発行された許可証を必ず携行します。許可が下りた指定されている交通時間、交通期間、交通経路を遵守し、誘導車などの配置が義務付けられている場合には、必ず誘導車を手配します。
運行前には、必ず交通経路の事前情報を入手し、許可された経路の道路状況を確認します。許可された経路の道路状況の確認は、道路管理者または(公財)日本道路交通情報センターに情報を確認します。万が一事故を引き起こした場合は、直ちに応急措置を取り、道路管理者に報告します。

指定道路と新規格車

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指定道路には、重さ指定道路と高さ指定道路があります。
重さ指定道路とは、高速自動車国道または道路管理者が指定した道路であり、総重量の一般的制限値20トンにつき最遠軸距が5.5m未満、22トンにつき最遠軸距が5.5m以上7m未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9m以上の場合、25トンにつき最遠軸距が7m以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11m以上の制限がある道路です。
新規格車は、この高速自動車国道および重さ指定道路を通行できる車両のことを言います。その他の道路を通行する場合は、特殊車両としての許可の申請が必要です。最遠軸距、車両の長さにより総重量が規定されています。また、新規格車は、車両の前面に「20トン超」のワッペンを貼る必要があります。
高さ指定道路とは、道路管理者が指定した道路で、車両の高さの一般的制限値を4.1mとする道路のことです。

許可運送は、普段の運送にはない指定されている交通時間や期間、経路があるので、事前に通行経路の道路情報を確認し、安全な運行を心がけてください。
参考引用 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う 一般的な指導及び監督の実施マニュアル

危険物の運搬


トラックの輸送では危険物の運搬を行う場合もあり、ドライバーはそれぞれの危険物がどのような危険があるのか、危険物自体の性質、危険物の種類などを理解することが必要です。

危険物の種類

輸送する危険物の中には以下の種類があり、取り扱いと運搬運送時には特に注意が必要です。

危険物
消防法第1類から第6類のもの。
酸化性個体、可燃性個体、自然発火性物質および禁水性物質、引火性液体、自己反応性物質、酸化性液体が含まれます。

高圧ガス
高圧ガス保安法の液化ガス、可燃性ガス、毒性ガスなどの高圧ガスが含まれます。

火薬
火薬類取締法の火薬、爆薬、火工品のものが含まれます。

毒物・劇物
毒物および劇物取締法の毒物、劇物のものが含まれます。

イエローカード

輸送をする危険物の危険性は、イエローカードにその危険性と有害性が記載されています。イエローカードは、消防法、毒物および劇物取締法、高圧ガス保安法、火薬類取締法および道路法で規制される危険物を輸送する場合や、高圧ガス保安法の高圧ガスを輸送する場合に、品名別の注意事項などが記載された書面です。イエローカードには、事故発生時の応急措置方法や緊急通報先、緊急通報先、漏洩や飛散した場合の対処方法、周辺火災の時の対処方法や引火・発火した時の対処方法と救急措置方法が記載されています。危険物を輸送する時には必ずこれを携行してください。

危険性の有無

危険物を輸送する際には、イエローカードで事前に危険性を確認しましょう。

危険性
禁水性:水をかけると発火する恐れがあるということなので、水での消火は厳禁です。
爆発性:熱、水、摩擦、衝撃で爆発します。発火物から遠ざけて距離を保つことが必要です。
可燃性:低温で引火しやすいということです。

有害性
常温:常温で有毒ガスを発生します。
加熱時・火災時:加熱または火災時に有毒ガスを発生します。
水に接触:水に触れると有害ガスが発生します。

危険物輸送時の安全確認

 

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危険物の輸送を行うには、危険物取扱の資格を持ったドライバーおよび同乗者が必要です。危険物の輸送をする時には、必ず危険物取扱資格保有者の指示に従い、安全に対する心構えをしっかり持ち安全確認を十分に行うことが必要です。出庫前には必ず十分な点検と確認を行ってください。石油類、高圧ガスの積卸場では、指定された位置に車両を止めて、車輪止めを置き、車から離れず常に積卸しを監視するようにします。当然のことですが、火気、火花は厳禁、静電気発生防止を心がけてください。車両の備品としては、下記のものを搭載します。

  • 適合する所定の消化器
  • 赤旗、赤色合図灯または懐中電灯
  • メガホン
  • 2個以上の車輪止め
  • 停止表示機材
  • 必要な工具

高圧ガス運送の場合には、上記の他にも高圧ガス漏洩検知液、または石鹸水、皮の手袋などが必要です。
携行品としては、運転免許証はもちろんのこと、危険物輸送の場合には「危険物取扱免状」、高圧ガスの輸送の場合には「高圧ガス移動監視者講習修了証」、発荷主発行のイエローカードなどが必要です。

危険物輸送時の事故

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万が一、危険物の輸送中に事故が起こった場合には、慌てず適切な措置を行うことが肝心です。まず事故を大声で告げ、風上などの安全な場所に人を誘導し、ハザードランプト発炎筒で事故を知らせます。周囲にある可燃物を遠ざけることも大切です。その後、迅速に消防と警察に通報し、営業所と荷主にも連絡します。危険物が漏洩したり飛散する危険性があるかを確認し、可能であれば漏洩を止める措置を行います。周辺の火災が起こる可能性を確認し、近隣住民の避難を優先させるか消火活動を行うかを判断します。もしも引火・発火が発生したら迅速に消防と警察に通報し、近隣住民を避難させてください。最後に安全な場所へ移動し、危険物の皮膚や目への付着や、ガスなどを吸引していないかを確認し、もしもそのような事態が起こった場合はイエローカードに記載されている災害拡大防止措置の内容に従って応急手当を行います。

参考引用 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う 一般的な指導及び監督の実施マニュアル