トラックやトレーラドライバーの皆さん、そしてそのサポートを行っている運行管理の皆さんは、トラックやトレーラが道路を走るときの条件はご存知でしょうか。
大型車が道路を安全に走行するために、いくつかの規制があります。
平成15年10月より、安全性を確保しつつ物流を効率化するため、分割可能な貨物(いわゆるバラ積み)の輸送に関して、特殊車両通行許可の許可限度重量の引き上げと基準緩和の認定が受けられるようになりました。
平成15年の規制緩和の内容とは、
A.通行条件の規制緩和として
「特殊車両通行許可の許可限度」が引き上げられ、バラ積み輸送する基準緩和セミトレーラについても、連結車両総重量44トンを上限とし、必要な条件(B条件等)を附して通行が許可されるようになりました。
B.車両本体の規制緩和として
「基準緩和自動車の認定要領」が変更になり、バラ積み輸送する基準緩和セミトレーラについて、輸送物品の重量に応じ、車両の構造・装置の限界および車両総重量36トンを超えない範囲で、基準緩和の認定が受けられるようになりました。(幅および長さの基準緩和車両は規制緩和の対象になりません。)
C.この規制緩和は、バラ積み輸送する特殊車両(特例8車種)に限られます。
D.上記の条件を満たし、特殊車両通行許可証の交付を受けることが前提となります。
A.最高速度制限を遵守するとともに、カーブ、坂道等道路状況に適応した安全な速度により運行しましょう。
B.過積載運行および過労運転の防止の徹底を図りしましょう。
C.特に、積載物品の個別の重量、個数、発送伝票を携行すること等により、積載重量を把握できるようにしましょう。
D.荷崩れを起こしたり、事故の際に積載物品が散乱することのないよう、貨物の種類に応じ、偏荷重が生じないような積載を行うほか、積載物品の確実な固縛、シート掛け等飛散防止措置を行いましょう。
E.日常点検整備および定期点検を確実に実施しましょう。
とくに高速道路を運行する場合には、高速運行を考慮した点検・整備を入念に行うようにしましょう。
F.基準緩和の認定に際して付された保安上の制限を遵守するとともに、道路交通法および道路法等関係法令の規定を遵守し、違法な状態で運行することがないようにしましょう。
・高速自動車国道…………………………………16. 5m
(積載する貨物が被けん引車の車体の前方又は後方にはみ出していないもの)
・指定道路、その他の道路………………………… 12m
(これを超える車両は、特殊車両通行許可が必要です。)
フルトレーラ連結車の取扱い
平成5年11月の車両制限令の改正で、フルトレーラ連結車についても、積載物の如何にかかわらず、総重量の特例(適用車種)がセミトレーラ連結車と同様に適用されることとなりました。
フルトレーラ連結車についても、平成5年11月の車両制限令の改正で、長さの特例が新設されました。
・高速自動車国道…………………………………… 18m
・指定道路、その他の道路………………………… 12m
(これを超える車両は、特殊車両通行許可が必要です。)
公共の道路をトラックやトレーラで安全に運送するには、この他にも注意しなければならないことがあります。
規制だけでなく、トラックやトレーラそのものの整備でしたり、ドライバーの皆さんの安全意識でしたり、あるいは荷物の積み付け方なども、「安全運転」を行う際に必要なことのひとつです。
引用参考:安全輸送のための積付け・固縛方法