トラックやトレーラドライバーの皆さんは、中間点呼を受けたことはありますか?
中間点呼は、通常の点呼とは条件が異なります。
受けたことのない方は、後学のために確認しておきましょう。
2 泊 3 日のように、乗務前、乗務後のいずれの点呼も対面で行うことができない 2 日目の乗務の運行のときは、乗務前、乗務後の点呼だけでなく、乗務の途中において少なくとも1 回、電話その他の方法により、点呼を行うことが義務付けられています。
そして、このような運行の場合は、「運行指示書(正)(副)」を作成し、運転者に適切な指示を行うとともに「運行指示書(正)」を携行させなければなりません。
「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等運転者と直接対話できる方法を指し、電子メール、FAX 等一方的な連絡方法は、該当しません。また、電話その他の方法による点呼は、運転中に行ってはいけません。
「運行指示書(副)」は、営業所に置いておき、運行終了後に「運行指示書(正)」とともに保存しておきます。
上記の運行で、行き先等に変更が生じた場合には
行き先等の変更によって 2 泊 3 日が 3 泊 4 日になった場合は、2 日目の乗務と 3 日目の乗務において、乗務前、乗務後の点呼だけでなく、乗務の途中に少なくとも1回、点呼を行うことが義務付けられています。
そして、このような運行の場合は、「運行指示書(副)」に変更内容を記載し運転者に電話等により適切な指示を行うとともに、運転者が携行している「運行指示書(正)」にも変更内容を記載させなければなりません。
また、運転者に対して指示を行った日時及び運行管理者の氏名についても「運行指示書(正)(副)」に記載しなければなりません。
「運行指示書(副)」は、営業所に置いておき、運行終了後に「運行指示書(正)」とともに保存しておきます。
1泊 2 日のように、乗務前、乗務後のどちらかが対面による点呼を行える場合は、乗務途中の点呼及び運行指示書の携行は必要ありません。
上記の運行で、行き先等に変更が生じた場合には
目的地で荷卸しを完了した後、当日に営業所へ戻る予定であった運行が、行き先等の変更により、乗務前、乗務後どちらの点呼も電話その他の方法で行わなければならなくなった場合、運行管理者は、「運行指示書(正)(副)」を作成し運転者に対して電話その他の方法で適切な指示を行わなければなりません。
この場合、運転者は「運行指示書(正)」を携行していないので、乗務等の記録(運転日報等)に指示内容を記載しなければなりません。
「運行指示書(正)(副)」は、営業所に置いておき、運行終了後に乗務等の記録(運転日報等)とともに保存しておきます。
また、運行管理者は運転者に指示した内容・日時及び運行管理者の氏名を「運行指示書(正)(副)」に、そして運転者は乗務等の記録(運転日報等)に同様の記載をしなければなりません。
運行指示書には、次の項目を必ず記載しなければなりません。
・運行の開始及び終了の地点及び日時
・乗務員の氏名
・運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
・運行に際して注意を要する箇所の位置
・乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
・乗務員の運転または業務の交替の地点(運転または業務の交替がある場合に限る。)
・その他運行の安全を確保するために必要な事項
保存期間
運行指示書及びその写しは、運行終了の日から1年間保存しなければなりません。
点呼を実施するに当たっては、次のことを心がける必要があります。
・身だしなみを整えておくこと。
・目的を持って点呼に望むこと。
・指示や注意を与えるときは、要点をはっきりさせること。
・すべての運転者に公平であること。
保存期間
点呼を行った際の報告や指示内容は、運転者ごとに記録し、その記録を 1年間保存しなければなりません。
点呼にはさまざまな規定があります。
管理者は、それらの規定を把握し、きちんと対応できるようにしましょう。
引用参考:「運行管理業務と安全」マニュアル