点呼を行うタイミングによっては、トラックやトレーラドライバーの皆さんは、他営業所での実施になることもあります。
そのようなことがあった場合、どのように対応しなければならないのか確認していきましょう。
2 地点間を定時で運行する等定型的な業務形態にある同一事業者内の一のGマーク営業所に所属する運転者が、同一事業者内の他のGマーク営業所の運行管理者等により対面による点呼(他営業所点呼)を行う場合は、当該運転者が所属する営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えることができます。
・点呼簿に記録する内容を、双方の営業所で記録し、保存すること。
・同一事業者の他営業所の点呼を行う営業所(他営業所点呼実施営業所)の運行管理者等は、点呼実施後、速やかに(原則、翌営業日以内)、その記録した内容を運転者が所属する営業所の運行管理者等に通知し、通知を受けた営業所の運行管理者等は、他営業所点呼実施者の名前、他営業所点呼実施営業所の名称及び通知の内容を点呼簿へ記録し、保存すること。
・他営業所点呼を受ける運転者が所属する営業所の運行管理者等は、他営業所点呼実施営業所において適切な点呼が実施できるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報を他営業所点呼実施営業所の運行管理者等に伝達すること。
・上記の取扱いについては、運行管理規程に明記するとともに、運行管理者、運転者等の関係者に周知すること。
・日常点検の結果に基づく運行の可否決定については、整備管理規程に基づいて行われること。
・当該運転者の酒気帯びの有無を確認する場合、他営業所点呼実施営業所に備えられたアルコール検知器は、常時設置されており、検査日時及び測定数値を自動的に記録できる機能を有するものに限る。
・アルコール検知器の使用方法等について、当該運転者の所属する営業所及び他営業所点呼営業所の双方の運行管理規程に明記するとともに、当該運転者、運行管理者等その他の関係者に周知すること。
・他営業所点呼営業所おいて乗務を開始または終了する場合には、他営業所点呼営業所に所属する運行管理者等の立ち会いの下で検査を実施すること。
・当該運転者の所属する営業所は、一定期間ごとに、他営業所点呼営業所から測定結果の記録またはその写しの送付を受けるとともに、事業者はその確認等を行うこと。
当該敷地内の一のGマーク営業所の運行管理者等により、閑散時間帯(連続する8時間以内であって、原則、深夜、早朝をいう)に対面による点呼を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者が所属する営業所の補助者との「対面」による点呼に代えることができます。
・点呼簿に記録する内容を、双方の営業所で記録し、保存すること。
・グループ企業の他の営業所の点呼を行う営業所(他グループ営業所点呼実施営業所)の運行管理者等は、点呼実施後、速やかに(原則、翌営業日以内)、その記録した内容を運転者が所属する営業所の運行管理者等に通知し、通知を受けた営業所の運行管理者等は、他グループ営業所点呼実施営業所の点呼実施者の名前、他グループ営業所点呼実施営業所の名称及び通知の内容を点呼簿へ記録し、保存すること。
・他グループ営業所点呼を受ける運転者が所属する営業所の運行管理者等は、他グループ営業所点呼実施営業所において適切な点呼が実施できるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報を他グループ営業所点呼実施営業所の運行管理者等に伝達すること。
・上記の取扱いについては、運行管理規程に明記するとともに、運行管理者、運転者等の関係者に周知すること。
・日常点検の結果に基づく運行の可否決定については、整備管理規程に基づいて行われること。
・他グループ営業所点呼を実施しようとする事業者等は、当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等に、当該点呼の実施予定日の原則 10 日前までに規定の報告書を提出すること報告書には、他グループ営業所点呼実施営業所と他グループ営業所点呼を受ける営業所は、資本関係があるグループ企業であることを示す書類及び双方の営業所の位置を示す図面を添付すること。
・当該運転者の酒気帯びの有無を確認する場合、他グループ営業所点呼実施営業所に備えられたアルコール検知器は、常時設置されており、検査日時及び測定数値を自動的に記録できる機能を有するものに限る。
・アルコール検知器の使用方法等について、当該運転者の所属する営業所及び他グループ営業所点呼営業所の双方の運行管理規程に明記するとともに、当該運転者、運行管理者等その他の関係者に周知すること。
・他グループ営業所点呼営業所おいて乗務を開始または終了する場合には、他グループ営業所点呼営業所に所属する運行管理者等の立ち会いの下で検査を実施すること。
・当該運転者の所属する営業所は、一定期間ごとに、他グループ営業所点呼営業所から測定結果の記録またはその写しの送付を受けるとともに、事業者はその確認等を行うこと。
ルールは当然ありますが、他営業所でも点呼が可能ですので、ドライバーの皆さんは安心して臨機応変に動くことができますね。
引用参考:「運行管理業務と安全」マニュアル