トラックやトレーラドライバーの皆さんは、毎日きちんと点呼を受けていますよね。
点呼を行う運行管理とは、ドライバーの皆さんを支える職業です。
しかし、人手不足により、運行管理者が足りないこともなかにはあります。
深夜・早朝時間帯における点呼のための運行管理者等の確保が大きな負担となっている運送事業者にとって、輸送の安全確保を前提に、点呼の受委託制度を活用することができます。
例えば、流通業務団地等トラック運送事業者が多く集まる地区における活用や、従来進められてきた共同輸配送等とあわせて実施する等、トラック運送事業の共同化を通じた経営環境の改善が期待されています。
受委託点呼を行う際は、受託者・委託者において契約を締結しなければなりません。
1、受委託の許可は、営業所単位であること。
2、受委託点呼の対象業務は、対面点呼(乗務前点呼、乗務後点呼、アルコール検知器の備付け、常時有効保持及び活用、点呼の実施記録及び保存)に限ること。
3、受託営業所はGマーク営業所であること。
4、委託営業所は、G マークを取得しているか、もしくは、申請日前3年間及び申請日以降に当該営業所の事業用自動車が第1当事者となる自動車事故報告規則第2条各号(「事故の報告及び緊急対応時マニュアル」参照 65、66 頁)に掲げる事故を起こしておらず、かつ、申請日前3年間及び申請日以降に、点呼の実施違反に係る行政処分を受けていないこと。
5、委託営業所で実施できる点呼の時間は、1営業日のうち連続する16時間以内であること。
6、受委託点呼の実施場所は、受託営業所または受託営業所の車庫であること。
7、受委託点呼の実施場所と委託営業所の車庫(受委託点呼を受ける委託営業所の運転者(「被受委託点呼運転者」)が乗務する事業用自動車を保管している車庫のこと)との距離が5km 以内であること。
8、委託営業所は、受託営業所に対し、あらかじめ、運転者の名簿、運転者台帳の写し、直近の健康診断結果の概要・病歴・服用している薬、自動車の点検整備の状況が分かる書類、緊急連絡体制表やその他必要と認める書類を提出すること。
9、乗務前の受委託点呼実施時、被受委託点呼運転者は、前日からの休息期間等労働時間が分かる書類、点呼当日の運行計画に係る書類、運転免許証、乗務する自動車の自動車検査証や自賠責証等、日常点検結果の状況の報告を点呼実施者に提示すること。
10、乗務後の受委託被受委託点呼運転者は、受委託点呼実施者に対し、安全規則第7条第2項の規定に基づき必要な事項の報告を行うこと。
11、乗務等の記録については、委託営業所の運行管理者が、被受委託点呼運転者に対して記録させ、及び当該記録を保存すること。
12、受委託点呼の結果については、受託営業所において、点呼の実施記録を作成及び保存するとともに、速やかに当該記録の写しを委託営業所に提出すること。
受託営業所から提出された点呼の実施記録の写しは、委託営業所において1年間保存するとともに、委託営業所が管理する同日の点呼の実施記録に、受委託点呼の状況が分かるよう所要の記載を行うこと。
13、次の運行については、受委託点呼は実施できない。
自動車事故報告規則第2条第5号イからヘまでに掲げるものを積載する運行。
特別な許可(特殊車両通行許可、制限外積載許可等)が必要となる運行。
飲酒運転に対する行政処分
飲酒運転は、きわめて悪質で危険な犯罪行為です。
そのため、運転者が、飲酒運転により事故を起こした場合は、事業停止や違反行為に使用された車両の停止等厳しい処分や罰則を受けることになります。
点呼が委託で可能であることは知っていましたでしょうか?
適切なルールに則れば、委託での点呼ができるのです。
お互いの業務の改善に繋がると良いですね。
引用参考:「運行管理業務と安全」マニュアル