2024年11月に施行された改正道路交通法では、自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が大幅に強化されています。 さらに、酒気帯び運転のほう助行為も罰則の対象となり、飲酒運転を未然に防ぐための対策が進められています。本記事では、改正内容や罰則強化の背景、安全な自転車利用のポイントについて解説します。 自転車の「ながらスマホ」罰則強化 改正法により、自転車運転中にスマートフォンを操作したり、画面を注視する行為(「ながらスマホ」)が厳しく禁止され、罰則が強化されます。 禁止事項 ・スマートフォンを手で持ちながら通話すること(ハンズフリー装置併用を除く)。 ・スマホ画面を注視すること(取り付け型端末を含む)。 ※どちらも自転車が停止中は適用外。 罰則内容 「ながらスマホ」:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。 交通事故を引き起こした場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金。 自転車の「酒気帯び運転」罰則新設 従来の「酒酔い運転」に加え、今回の改正で「酒気帯び運転」(一定量のアルコールを体内に保有した状態での運転)が新たに罰則対象となりました。また、ほう助行為にも厳しい罰則が設けられています。 禁止事項 酒気帯びで自転車を運転すること。 酒気帯び運転をするおそれのある者に酒類を提供し、または飲酒をすすめること。 酒気帯び運転をするおそれのある者に自転車を提供すること。 運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自己を送るように依頼して同乗すること。 罰則内容 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金。 酒類提供や自転車提供によるほう助:2~3年以下の懲役または30~50万円以下の罰金。 青切符の取り締まり導入(施行予定) 改正法では、違反者に反則金を課す「青切符」の制度も導入予定です。 適用対象は16歳以上で、信号無視や一時停止無視など113種類の違反行為が含まれます。 対象行為:信号無視、一時停止無視、ながら運転など。 施行予定:法律公布から2年以内(詳細は政令で決定)。