トラックやトレーラを扱う運送事業には、運行管理者が必要です。そして、整備管理者も必要です。今回は整備管理者についてお伝えしていきます。整備管理者の選任。事業者は、5 両以上の自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検、整備及び自動車車庫の管理をさせるために、整備管理者を選任するよう定められています。整備管理者の選任届。整備管理者を選任したときは、その日から 15 日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければなりません。補助者。整備管理者の補助者は、整備管理者自ら業務を行うことができない場合に選任することができます。解任命令。整備不良が主な要因となる事故が発生した場合等。整備管理者の兼職。整備管理者の兼職の可否については、法規上の規制はありません。整備管理者の外部委託の禁止。事業者の責任のもとに適切な整備管理を行うことができる体制を整備するため、整備管理者の外部委託が禁止されています。