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トレーラと道路

  • 執筆者の写真: 茂木 敦史
    茂木 敦史
  • 2015年7月16日
  • 読了時間: 4分

道路をトレーラで走行する際、車体が大きい分、運転の仕方にとくに注意しなければなりません。 坂道やカーブ、車線変更など細かな部分の注意事項も改めて見直していきましょう。

車線変更

連結車両は全長が長いので、追い越しや車線(進路)変更はできるだけ避けるようにします。 追い越しを行う場合は、非常に長い距離が必要になるので、前後に十分余裕があるときに行うようにします。 後続車両に追い越されるときは、追い越されるのが終わるまで自車の速度を上げないようにします。 追い越し車両が直前に割り込んでくることもあるので注意してください。 車線(進路)変更を行う場合は、目視をはじめ、バック・ミラーなどで安全を確認し、ウインカーで早めに合図をして、後続車などが気がついたと思われるのを待ってから進路変更するようにします。   トレーラ走行時の挙動は速度、ハンドル操作に大きく依存します。 進路変更等の際、トラクタの運転席ではトレーラの挙動が伝わりにくいため、トレーラのタイヤが浮いている状態でも、運転席では認識できません。 また、3軸車に比べて2軸車トレーラの方がロール角度が大きい傾向にあります。 2軸車トレーラはより注意が必要です。 実際には、気象条件、道路コンディション、積荷の積載状況、運転方法等により、条件が異なるため、これまで安全だった速度以下でも、横転する可能性は十分にあります。  

急勾配路

下り坂ではエンジンブレーキや排気ブレーキの活用を 長い下り坂を走行する時は、トレーラブレーキを使用しますが、単独使用を避け、排気ブレーキ、リターダブレーキ等の補助ブレーキを併用して、速度を落とします。 『トレーラブレーキの使用は必要最小限に』 急な上り坂ではトラクタとトレーラが接触したり路面にシャーシが衝突することもあります。 ゆるやかな下りカーブはとくに注意しましょう。  

ガード下の高さ制限

積載物の高さをよく確認し、車高制限のある場所では衝突しないように注意しましょう。 ガード等への衝突事故は、鉄道・道路をストップさせ円滑な交通に多大な影響を与えます

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トンネル

トンネルの入口では前車の減速に注意! トンネル内を走行する場合には、高さ制限標識、対向車、トンネル内の照明など設置物への接触等に注意のうえ、十分に速度を落として走行しましょう。   トンネルに接近したら、前車の減速に注意しましょう。 車間距離も十分にとりましょう。  

雨天時

  • 視界が悪くなる

  • 路面が滑りやすい

  • 雨が降り始めたら、スピードを落とす

  • 進路変更はしない

トレーラのおもな特性

  • 大型貨物車に比べて内輪差が大きいため、右左折時や大きなカーブの通行時はとくに注意を要します。

  • 2つの車両を連結しているため、トラクタ側にトレーラ側の挙動が伝わりにくく、トレーラ側に傾き等の異常が発生してもドライバーの感知が遅れる場合があります。

  • セミトレーラでは、後退時のハンドル操作が大型トラック等のほかの車両と違います。

  • 空車時と積載時の重量の差が大きく、積載状態により車体の重量バランスが異なり、運転感覚に大きな違いが生じます。

  • あわせて、トラクタのみで走行する場合は、さらに車体の重量バランスに違いが生じるため慎重な運転が必要です。

  ゆるやかな下りカーブでは、スピードの出し過ぎやハンドル操作に注意しましょう。

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特殊車両通行許可制度について

一般的制限値

道路法では、道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。 この制限値のことを「一般的制限値」といいます。  

  • 幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20t・軸重10t・輪荷重5t

隣接軸重

  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18t

(ただし、隣り合う車軸の軸重が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19t)

  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は20t

  • 最小回転半径12m

『特殊な車両』が道路を通行する場合、『特殊車両通行許可』が必要

この一般的制限値のいずれかの値(幅・長さ・高さ・総重量)を超える車両『特殊な車両』が道路を通行する場合は、『特殊車両通行許可』を必要とします。  

  • 「車両の構造が特殊」

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかの値を超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、セミトレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種。  

  • 「貨物が特殊」

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかの値を超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物。   道路走行時の注意事項には、法令等での制限を前提としています。 安全に無理のない運転を行いましょう。   引用参考 トレーラハンドブック

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