トレーラの大型化についての特別措置
- 茂木 敦史
- 2017年9月6日
- 読了時間: 3分
トレーラの大型化にあたり、特別措置を与えられる車両があります。
法令の変化に合わせてさまざまな手続きも必要になりますよね。
以下では、おおまかにご案内します。
遵守すべき主な法令
3つの法令と車両諸元
貨物自動車が公道を走行する際に遵守すべき主な法令としては、道路運送車両法、道路法、道路交通法の3つがあり、それぞれ所管と目的が異なります。
各法令が規定する車両の大きさ (寸法) および重量の規制について下表の通りまとめました。
また、平成27年3月の省令改正によって、バン型等セミトレーラの特例8車種に限って規制の見直しがされています。
制限緩和のための特例措置
各法令に基づく申請手続き
道路運送車両法、道路法及び道路交通法で規定する制限値を超える車両であっても、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認める時は、その車両を通行させる者の中請に基づいてその車両の通行を許可又は認定できることとなっています。
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび車両総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で車両総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには「基準緩和の認定申請」や「特殊車両通行許可の申請」「制限外積載許可申請」「制限外けん引許可申請」が必要になります。
特殊な車両
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超える特殊な車両で、トレーラ連結車の特例5車種 (バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、追加3車種 (あおり型、スタンション型、船底型)を合わせて「バン型等セミトレーラ」(「特例8車種」) といいます。
トレーラ連結車の特例
バン型等セミトレーラ連結車は、通行する道路種別等によって連結車両総重量および長さの特例が設けられています。
トレーラの大型化に対応した省令の一部改正の内容
改正の背景
今回の改正では、道路の老朽化対策のために道路の劣化への影響が大きい大型車両の通行の適正化を図るとともに、適正な道路利用者に対しては、物流の効率化や国際競争力確保の観点から、「道路運送車両の保安基準」と「車両の通行の許可の手続き等を定める省令」が改正され、以下の2つの制限に関する見直しが行われました。
・バン型等セミトレーラをけん引するトラクタの駆動軸重およびトレーラの車両総重量等の重量に関する制限の見直し
・フィートコンテナをはじめとするバン型等セミトレーラの車両の長さに関する制限の見直し
対象となる車両
トラクタ ・国土交通省自動車局が規定する構造要件(工アサス)を満たす2軸トラクタ トレーラ ・特例8車種のバン型等セミトレーラ バン型セミトレーラ タンク型セミトレーラ 幌枠型セミトレーラ コンテナ用セミトレーラ 自動車運搬用セミトレーラ あおり型セミトレーラ (ダンプ・スクラップ・オープントップバン含む) スタンション型セミトレーラ 船底型セミトレーラ 皆さんがお使いの車種はありましたか? トラックやトレーラのドライバーの方、あるいは取りまとめている管理の方などは、今後も法令が変わるタイミングもあるでしょうから、きちんと把握しておくことが大切ですね。 その際は手続きを忘れないようにしましょう。 引用参考:トレーラの大型化による輸送効率化促進ハンドブック
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