トレーラ・トラックで安全に走行するために3
- 茂木 敦史
- 2015年3月3日
- 読了時間: 4分
トラックやトレーラを安全に運転するための法令があります。
自家用車と異なり、とくにトレーラはサイズが大きいので規則も細かく決まっています。
特殊車両通行許可制度について
道路法では、道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。
この制限値のことを「一般的制限値」といいます。
幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20t・軸重10t・輪荷重5t
この一般的制限値のいずれかの値(幅・長さ・高さ・総重量)を超える車両『特殊な車両』が道路を通行する場合は、『特殊車両通行許可』を必要とします。
「車両の構造が特殊」
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかの値を超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、セミトレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種。
「貨物が特殊」
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかの値を超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物。
トラックやトレーラのように、大きなサイズで様々なタイプがある車両は、通行するのも大変です。
点呼
乗務前点呼
日常点検の実施後、運行管理者と対面(長距離運行等やむを得ない場合は電話等の方法)で点呼を行います。
・酒気を帯びて乗務しない(前日の飲酒等の影響はないか?)
・積載オーバーになっていないか?
・偏荷重や荷崩れ等を防止するためのロープやシート掛けは万全か?
・疾病、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは申し出る
・日常点検を実施し、またはその確認をする
・運転者交替の予定を確認する
・運行経路、道路状況および気象状況を確認する
・その他
乗務途中の点呼
運転者は、長距離運行等により乗務前後の点呼がいずれも対面で行えない乗務の場合のみ電話等により運行管理者に次の報告を行い、点呼により指示を受けます。
・運転者の疾病・疲労・飲酒等の状況
・日常点検の状況
・指示事項の確認
・その他必要な事項の確認
乗務後点呼
予定された作業が無事に終わり、事務所に戻ったら、運行管理者に終業の報告を行い、対面で点呼を受けます。 ・乗務記録(日報など)や運行記録計の記録紙など、書類に必要事項を 記載する ・運行管理者に所定事項(運転者〈疲労等〉、車両の状況、道路状況など) を報告し、指導を受ける ・事故の場合は、事故状況およびその処置状況を報告し、指導を受ける 日々きちんと点呼を行うことによって、
スタッフ・会社全体の安全への意識の向上
に繋がります。
日常点検
事業用自動車の場合、ひとたび車両故障やそれがもとで交通事故などが起きると、社会的に大きな影響を及ぼします。そうした事故を防ぐためにも、日常点検の実施が法律で義務づけられています。 1日の運転を安全に行うためには、運行を開始する前に車両の状態に異常がないか確認することが必要です。しっかりとした日常点検を行いましょう。 ・エンジンを止め、スターターキーを必ず抜き取る。 ・駐車ブレーキを確実に効かせ、ギアをニュートラルにする。オートマチック・トランスミッション車はレンジセレクターレバーを“N”レンジにする。 ・平坦な場所で行う。 ・タイヤに輪止めをかける。 ・走行直後の点検はやけどをするおそれがあるので、冷えた状態で行う。 ・吸気ダクトには物を落とさない。 ・エンジンの上に乗るときは、パイプ類、エアクリーナーなどの補機類に足を掛けない。 ・点検、手入れ終了後は、エンジンルーム内にウエス(布)など燃えやすい物や工具などの置き忘れがないか、点検する。 ・点検、手入れ終了後は、オイル漏れや液漏れ、および水漏れがないか必ず点検する。 その他たくさんの点検事項があります。 日常的に点検を行うことで、調子の悪い部分がすぐに見つかります。 故障部分の
早期発見は、事故防止
に繋がるのです。
トラクタ・トレーラを運転するときに注意すべき点
鉄道等のガード下では高さ制限に注意しましょう。 踏切を通過するときは、低床トレーラの「ハラツキ」や、渋滞等による踏み切りでの立ち往生がおこらないよう注意しましょう。 ゆるやかな下りカーブでは、速度を落とすようにしましょう。 追突事故を防ぐために、十分な車間距離を保ち、常に早めのブレーキを心がけましょう。 たくさんの点検や、日々の点呼を行っていても、突発的な事故の可能性はゼロではありません。 十分に注意して、トラックやトレーラを運転しましょう。 引用参考 トレーラハンドブック




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