トレーラの大型化によって輸送効率の上昇を目指すというのが理由のひとつです。物流の効率化や国際競争力の確保の観点から、トレーラにかかわる許可基準の見直し等の措置を講じるため、必要となる関係省令等の改正が平成27年3月に行われ、特定の車種に限って、規制の見直しが行われました。車両の大型化により、運行の効率化や運行コストの削減が図れると同時に、環境対策にも効果が期待されています。工ネルギー、温暖化ガス等削減による地球環境の保全。運用する車両台数が減って燃料が削減されることにより、車両から排出される窒素酸化物(NOx)、二酸化炭素(CO2)の削減効果が期待されます。運行の効率化 運行コストの削減。一度に積載できる貨物が増えることにより、車両とドライバーの効率的運用が期待されます。トレーラは大型輸送や大量輸送に適することから、わが国においても昭和初期頃から一部で導入が試みられました。昭和36年には道路法の車両制限令により、トレーラの連結状態での規定が定められました。平成5年には、軸距と車両全長にあわせて、トレーラの総重量が最大28トンまで緩和され、平成10年にはISO国際海上コンテナのフル積載トレーラの運行が認められるようになりました。平成15年には、車両総重量36トンを上限として、トレーラによる分割可能な積載物の輸送が、特例8車種に限り認められることになったのです。平成27年には、道路老朽化対策の一環として、道路運送車両の保安基準と車両制限令が相次ぎ改正され、バン型等セミトレーラをけん引するトラクタの駆動軸重が10トンから11.5トンに緩和され、車両総重量及び長さ等の制限についても緩和されることになりました。