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健康管理の重要性

  • 執筆者の写真: 茂木 敦史
    茂木 敦史
  • 2016年11月11日
  • 読了時間: 4分

トラックドライバーは、病気が交通事故の要因になる恐れがあることに触れましたが、疾病が運転に及ぼす影響や、健康診断の受診や日々のストレクチェックは重要です。トラックドライバーは、不規則な業務形態から生活習慣病を患う人が多くなっています。そこでまず、どのような病気にかかりやすいか、どのように予防するかをご紹介します。

糖尿病などの疾病

トラックドライバーは食事時間が不規則となり、食事内容もトラック内での簡単な食事になり、生活スタイルが乱れがちです。このような生活は、消化器疾患、肥満、生活習慣病につながります。生活習慣病の代表的なものとして糖尿病が挙げられますが、症状が進行すると薬物療法が必要です。そして、この治療法を行うことで低血糖を引き起こす場合があります。低血糖になると意識が混濁し、運転に危険を及ぼします。また、糖尿病になると喉が渇いて水分を多く摂取するようになり、その結果多尿になるため連続した運転に支障をきたします。疲れやすくなる症状もあるため、疾病が原因で過労運転のような状態に陥ってしまいます。日頃からバランスの良い食生活を心がけましょう。

脳や心臓の疾病

居眠り運転が原因と思われる交通事故のうち、実は運転中に脳卒中を起こしたり心臓病のため突然死したことが原因で起こった事故であったケースが増えています。脳卒中や心臓病は、その要因が高血圧や動脈硬化などの生活習慣に関わることから生活習慣病と呼ばれていますが、自分では気づかないうちに進行している場合が多く、症状が現れた時には治りにくい段階にあり、突然死に至ることも多くあります。長時間同じ姿勢でいることでエコノミー症候群を引き起こし、それによって発生した血栓が心臓に送られることで心不全を起こすこともあります。血栓ができにくい体づくりのために、肉の脂身やバター、生クリームのような動物性脂肪を摂りすぎないようにし、イワシやサバなどのEPAやDHAが多く含まれる青背の魚や、野菜やキノコ類、豆などの食物繊維をたくさん摂るようにしましょう。

生活習慣病の要因

生活習慣病の要因は、日々における生活の習慣、すなわち食生活、運動習慣、休養、飲酒、喫煙です。これらの習慣が不健全であることが積み重なって発病するものです。特に普段の食生活は生活習慣において大切です。日々の健康に注意し、バランスの良い食事を心がけましょう。

健康診断受診の必要性

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労働安全衛生法に基づく「労働安全衛生規則」では、事業者は、労働者に対して定期的な健康診断を行うことが義務付けられています。ドライバーは、会社で提携している医療機関の健康診断を必ず定期的に受け、健康な状態を保つよう心がけましょう。健康診断で注意事項が指摘された場合には、適切な治療を行い健康な状態に戻るように能動的に行動してください。もしも、月45時間を超える時間外労働があった場合は、産業医による健康管理についての指導を受けましょう。月100時間または平均で月80時間を超えて時間外労働が会った場合には、産業医の面接による保険指導が必要となります。産業医を選任していない事業所でも、産業保険総合支援センターの地域窓口を活用すると、無料で産業保険サービスを受けることができます。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

十分に睡眠をとっているのに眠気が取れない場合は、睡眠時無呼吸症候群になっていることが考えられます。睡眠時無呼吸症候群は生活習慣病と密接に関係しており、放置すると命に危機が及ぶこともあります。また、睡眠時無呼吸症候群特有の眠気は、交通事故につながる可能性が高く、プロのドライバーとして早期に適切に治療することが大切です。


ストレスチェックなどの受診の必要性

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労働安全衛生法では、労働者が50人以上いる事業者は毎年1回、ストレスチェックを常時雇用する労働者に対して実施することが義務付けられています。ストレスチェックの結果で「医師による面接指導が必要」とされたドライバーから申し出があった場合、医師に依頼して面接指導を実施することが必要です。車内で誰に申し出るのか、面接指導はどの石に依頼して実施するのかなど、ストレスチェック制度の実施方法を話し合い、車内の規定として明文化しましょう。 ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。労働者が50人未満の事業者はドライバーに対してストレスチェックを実施することは義務付けられていませんが、ドライバーのストレス状態の把握のために簡易的なストレスチェックを利用することが可能です。ドライバーの精神面の健康管理の重要性に対する理解が促進されるよう活躍しましょう。   引用参考  自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル

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