2016年8月、天皇陛下が生前退位の意向を示されているとの報道がされてから、政府や有識者は生前退位に関する規定がない皇室典範に特例法を成立させ約200年ぶりに天皇の生前退位が行われることになります。そして先日2019年4月1日に新元号「令和(れいわ)」が発表され大きな話題となりました。これにより今月30日に天皇陛下が退位され、翌5月1日、平成から新しい元号の新時代に移り変わりますが昭和から平成の改元の際は天皇陛下のご崩御がきっかけでしたので、悲しみや自粛ムードの中で様々な改変が急速に行われたものでした。今回の改元は生前退位という前もった準備が整えられる期間があらかじめ用意されているという点では大きな違いがありました。様々な業界で改元の準備がされる中自動車関連、そしてドライバーにもたらされる変化について見てみましょう。●運転免許証の変化● 運転免許証の有効期限 運転免許証の有効期限は、①優良運転者と一般運転者 ⇒ 5年 ②違反運転者、初回更新者と新規取得者 ⇒ 3年 の2種類が存在しています。昨年のうちに運転免許証を更新された①に該当する方の有効期限は「平成35年◯月◯日まで有効」と記されています。存在しえない「平成35年」の有効期限に違和感や疑問を感じる方も少なくないでしょう。平成35年 ⇒ 令和5年としてご自身で換算し有効期限を忘れないようにしなければなりません。それ以前の対象の方には平成31年=令和1年となりますので平成から30を引いた数字が令和の年度になると覚えておくと便利かと思います。昨年2018年8月警視庁は改元は直接関係していないとしているものの外国人の免許保有者が増えていることなどから、運転免許証の有効期限の表記を西暦のみに変更する改正案を発表しました。2017年末には、外国人の運転免許保有者は約86万8000人といわれ、免許保有者全体の約1%以上とされていますので西暦の表記は外国人にはわかりやすいですよね。しかしながらその後2万件にのぼるパブリックコメントや意見の公募で西暦のみの表記に反対・・・・・約4000件 元号に西暦の併記には賛成・・・約15000件 といった西暦のみの表記への反発が高まり昨年12月21日警視庁は西暦と元号を併記することとして改めて発表しました。そして道路交通法施行規則の改正後現在では上記のとおり運転免許証の有効期限は西暦を表記した後に元号をかっこ書きする表記で交付されています。ただし「平成」との併記は今月4月28日の交付までとなります。ゴールデンウイークとなる4月29日から5月4日までは更新手続きができません。新元号「令和」のスタートは5月1日からとなりますが、新元号の免許証を受け取れるのは5月5日からとなるそうです。※運転免許センター、警察署によって受付可能日が異なる場合があります。また、おめでたいからといって新元号「令和」に書き換えるだけの目的では道路交通法の規定により免許証の再交付はできません。ドライバーは新たな年号の到来を祝うとともにお手持ちの運転免許証を今一度確認し、更新日を忘れないように心がけましょう 岩瀬運輸機工なら大型精密機器も安心の運搬です。