交通事故や車両の故障が発生した場合は、ドライバーは即座に「負傷者の救護」、「道路上の危険の除去」、「警察への報告」、「事業者への報告」などを行わなければいけません。道路交通法の第72条第1項では、「交通事故があつた時は、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、ただちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と定められています。