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運行管理と安全対策

  • 執筆者の写真: 茂木 敦史
    茂木 敦史
  • 2017年10月31日
  • 読了時間: 4分

トラックやトレーラでの業務を安全に行うには、なによりもドライバーの方々の行動や意識、技術などが必要ですよね。 しかし、それだけではありません。 安全に物流を動かすには、トラックやトレーラの運行を適切に管理することも大切なのです。  

運行管理業務の目的と体制の整備

的確な運行管理業務遂行の目的は、貨物自動車運送事業法や道路交通法をはじめとする各種関係法令を遵守することにより交通事故を防止し、安全・安心・確実な輸送を実現することです。 このことは、公共の道路を使用して事業を行っている貨物自動車運送事業者にとって「社会との共生」を図るうえで、最も重要なことです。 また、的確に運行管理を行うことによって、コンプライアンス(法令遵守)の徹底を含め高度化・多様化する荷主のニーズヘの対応(輸送サービスの最適化)や従業員への働きやすい環境の提供等、ほかの事業者との差別化を図ったり、近年懸念されている人手不足への対応策となる等今後の事業の発展にもつながります。   この運行管理業務を的確に実行するためには、運転者や運行管理者の確保、休憩施設や睡眠施設の整備、適切な勤務時間及び乗務時間の設定、点呼の確実な実施、車庫と営業所が離れている場合の連絡体制の整備、事故防止についての教育・指導体制、事故報告体制の整備及び社内の指揮命令系統の明確化等さまざまな体制を整備することが必要です。 ただし、体制を整備さえすれば良いということではなく、「輸送の安全確保が最も重要である」とする社内風土を確立させるため、「運輸安全マネジメント」のPDCAサイクルに基づき、安全管理の取り組みを繰り返しながらスパイラルアップをさせていく等、経営トップが全社的な安全性向上に向けた取り組みを主導することが大変重要です。

5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付けについて

(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について) 事業者の保有車両が5両未満である場合については、運行管理者の選任が義務付けられておりませんでしたが、このような規模の事業者に対する重点監査の結果、多数の法令違反が確認され、安全対策の徹底が図られることとなりました。   全ての営業所に対する運行管理者1名以上の選任義務付け(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項関係) 全ての営業所に運行管理者を1名以上選任する必要があります。ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるもの(専ら霊きゅう自動車の運行を管理する営業所、専ら一般廃棄物の収集のために使用される自動車等の運行を管理する営業所等を想定。)については、運行管理者の選任の義務付けはありません。  

貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について

貨物自動車運送事業の輸送の安全確保の観点から、道路法第 47 条の規定等の限度を超過した車両を繰り返し運行している貨物自動車運送事業者に対する監督強化を図るため、また、車両総重量7トン以上8トン未満または最大積載量4トン以上5トン未満のトラックについても、死亡事故や重軽傷事故が多発していること、長距離・長時間輸送が比較的多い状況にあることを勘案して、交通事故削減の観点から一層重点的な安全対策を行うべく、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」が次のとおり改正されました。  

① 道路法第 47 条の規定等に違反する行為の防止について

貨物自動車運送事業者等の遵守事項として、道路法第 47 条の規定等に違反する事業用自動車による運行の防止について、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならないこと等が新たに追加されました。  

② 運行記録計の装着義務付け対象範囲の拡大について

一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象が「車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7トン以上または最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大されました。   トラックやトレーラの運行管理は、法的にも義務付けられている重要な内容です。 ドライバーの方だけでなく、運行管理を担当される方も、安全運転を意識して業務に取り組みましょう。   引用参考:「運行管理業務と安全」マニュアル

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