過労運転とは、疲労など、何らかの理由で正常運転ができない可能性がある状態で運転することを指します。具体的には過労、病気、薬物、精神的要因などが含まれます。道路交通法第六十六条では、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないと定められています。違反した場合、違反点数は25点、免許取り消しになります。また、事業主や運転管理者も道路交通法第75条により、過労運転を命じたり容認したりしてはならず、違反した場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の処分が科されます。トラックドライバーの拘束時間は1ヶ月293時間以内、1日原則13時間以内(最大16時間)と定められています。休息時間は1日連続8時間以上が必要です。運行管理者は、乗務割の作成や点呼を通じてドライバーの健康状態や疲労度を詳細に確認する役割を担います。