株式会社 岩瀬運輸機工

岩瀬運輸機工は、超精密重量機器の特殊輸送・搬入・据付業者として
輸送の提案・改善・開発に取り組む国際的物流事業者です。

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緊急時における適切な対応


交通事故や車両の故障が発生した場合は、ドライバーは即座に「負傷者の救護」、「道路上の危険の除去」、「警察への報告」、「事業者への報告」などを行わなければいけません。

負傷者の救護

交通事故を起こしたら、ただちにトラックの運転を停止し、人や物に対する被害状況を確認しなくてはいけません。万が一負傷者がいる場合は、負傷者が出た場合は、ただちに救護し、必要があれば近くの病院に運べるよう周囲に救急車の手配などを求めなければなりません。ドライバーが事故を起こしてしまった時の負傷者救護の流れを実際の事故の際に即座に行動に移せるよう、指導者はドライバーに徹底的な指導を行いましょう。

道路における危険の防止

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交通事故を起こしたり車両が故障した場合、交通事故の続発を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動させ、他の自動車に事故の発生を知らせるなどの道路における危険を帽子するための措置を取らなければなりません。まずはハザードランプを点灯し、発煙筒を着火、高速道路の走行時には停止表示器材を設置します。発煙筒と停止表示器材は、後方に無理のない範囲で設置してください。

警察への報告

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ドライバーは、警察官が現場にいる場合はその警察官に、また現場にいない場合はただちに最寄りの警察署、交番、駐在所の警察官に、交通事故が発生した日時と場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度などを報告しなければならなりません。

事業者への報告

事業者は必要に応じて、事故や故障の発生状況などを国土交通省や保険会社などへ報告しなければなりません。ドライバーは上記3点の措置が終わったら、適切な情報を速やかに事業者に報告する必要があります。

安全な場所への退避

ドライバーは、負傷者の救護や道路における危険の防止などの措置を行ったら、車内や路上で待機することはせずに速やかにガードレールの外側などの安全な場所へ退避してください。後続車両による追突や道路上の事故当事者への接触事故など、特に高速道路上における二次的な事故の危険性があることを考慮した行動をとってください。

道路交通法で定められている交通事故の場合の措置

道路交通法の第72条第1項では、こう定められています。
「交通事故があつた時は、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、ただちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(略)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」
指導者は、ドライバーが上記を十分に認識するように徹底的な指導を行いましょう。

 
引用参考  自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル


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