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ナンバープレートは、正式名称を「自動車登録番号標」といいます。
道路運送車両法で以下のように定められています。
(自動車登録番号標の表示の義務)
第十九条 自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
日本では1907(明治40)年に装着が義務づけられました。
自動車が導入されると共に交通事故が多発し、車両識別の必要が生じたため、装着されることとなりました。
当初は4ケタの数字のみのシンプルなものでした。
やがて自動車の保有台数が増加し、4ケタでは足りなくなります。
そこで、東京以外の地域では、地域名をアルファベット表記した頭文字を表示することとなりましたが、わかりにくいということで漢字一文字の表示へと変更されます。
1951(昭和26)年には数字の分類番号が追加され、 1955(昭和30)年には、東京都でも地名が表記され、数字の前にひらがなが追加されて現在のナンバープレートと近い内容となりました。
トラックの大きさによって、ナンバープレートの大きさは異なっています。
いわゆる大型トラックは大型標板と呼ばれるナンバープレートが装着されます。サイズは22cm×44cmで、それ以外の中・小型トラックに使われるのは中型標板(16.5cm×33cm)ですので、縦が5.5cmが横が11cm大きくなっています。
大型標板が導入されたのは1962(昭和37)年で、それ以降このサイズのまま継続されています。
表示されている内容は中・小型トラック同様ですが、車体の大きさに合わせて視認性を高めるために大型化されています。
2023(令和5)年現在、ナンバープレートの表示は以下のようになっています。
品川 100
あ 12−34
上段の地名は使用の本拠の位置の陸運支局や地域名を示します。
次の数字は分類番号と呼ばれ、自動車の大まかな用途(乗用、貨物、特種用途など)やさいず(普通、小型)を表しています。
トラックの場合、数字の上ひとけたが「1」の場合、普通中型貨物自動車、普通大型貨物自動車、「4」の場合普通小型貨物自動車、「8」の場合、特種用途自動車となります。
特種用途自動車とは、読んで字のごとく特殊な用途に使用される車両のことで、トラックでは冷凍冷蔵車やコンクリートミキサー車、タンクローリーなどがこれに該当します。
下の段のひらがなは、軽自動車以外のいわゆる登録車の場合、「あいうえおかきくけこ」と「を」が事業用、「さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ」が自家用となっています。
次の数字は一連指定番号(軽自動車の場合は車両番号)と呼ばれています。
一連指定番号は所定の手数料を支払えば、希望する番号を指定することができます。
緑ナンバー、白ナンバーという言葉をお聞きになったことがある方も多いかもしれません。
ナンバープレートは、自家用自動車は白地に緑文字で、事業用自動車は緑地に白文字と定められています。
事業用自動車は「自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車」とされていて、人や荷物などの運送自体を商業的な事業とする車両は緑ナンバーでの登録が義務づけられています。
軽自動車の場合は、自家用が黄地に黒字、事業用が黒地に黄字です。
上述の通り、物や人を乗せて料金を受け取り利益を得る事業は自動車運送事業とされますが、これを営むには、国土交通省の運輸局から許認可を受けて、免許を得る必要があります。
自動車運送事業は、より厳しい法律の義務が課せられていて、安心安全な運送事業の運営が求められています。
現在のナンバープレートはアルミニウム製ですが、事故の際に人へ与える衝撃や、先進安全技術に用いるセンサーの働きに影響を与えることから、海外では樹脂製のものが普及し始めています。
また、情報をデジタル化した「スマートナンバープレート」への進化も考えられています。
自動運転技術が現実のものとなると、ナンバープレートの役割も変わってくるでしょうが、安心安全を約束するトレードマークとしてのナンバープレートの役割はしばらくは続きそうです。
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