株式会社 岩瀬運輸機工

岩瀬運輸機工は、超精密重量機器の特殊輸送・搬入・据付業者として
輸送の提案・改善・開発に取り組む国際的物流事業者です。

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運行管理業務について


企業でトラックやトレーラなどの運行はきちんと管理されています。

何をどこに運ぶのか、あるいはドライバーは誰なのか、などの取りまとめはもちろん、トラックやトレーラでの運行が安全に行われるように処置を行います。

 

貨物自動車運送事業者の遵守事項と運行管理者の業務

貨物自動車運送事業は、社会的必需性が高く、公共性を有しているため、利用者の利益の保護と公共の福祉の増進を期し、かつ、運送事業の健全な発達を図るために、さまざまな法的規制が課せられています。

貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的に行うために、貨物自動車運送事業法(平成元年12 月19 日法律第 83 号)並びに貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2 年 7 月 30 日運輸省令第 22 号)が制定されており、貨物自動車運送事業者はこの法令を遵守し事業を行わなければなりません。

特に、法第17 条(輸送の安全)には輸送の安全確保のために「過労運転の防止」と「過積載による運送の禁止」の事項が定められています。

また、運行管理者は、事業者から運行の安全の確保に関する業務を行うために必要な権限を与えられ、誠実にその業務を行うべきことが法第 22 条(運行管理者等の義務)に規定されています。

 

運転者の選任

ポイント

1、事業者は、事業用自動車の数や荷役その他の自動車の運転に付帯する作業の状況等に応じ、必要となる運転者や従業員の確保に必要な処置を講じなければならない。

 

2、事業者は、業務に必要な運転者を常時選任しておかなければならない。

(選任された運転者以外に、事業用自動車を運転させてはならない。)

 

3、次の者は、上記 2. の運転者として選任してはならない。

・日々雇い入れられる者。

・2 月以内の期間を定めて使用される者。

・試みの使用期間中の者(14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)。

解説

事業者は、業務に必要な運転者を常時選任しておかなければなりません。

運送事業は、顧客の利益の保護を目的とした許可事業であり、常に安定した輸送業務を提供できなければなりません。そのためには、許可された事業計画が円滑に遂行できるよう、また許可された車両数がいつでも稼動できるよう、常時選任された運転者との雇用関係が安定的に確立していなければなりません。

※ 事業許可の条件として事業者は、事業用自動車を営業所毎に 5 両以上配置しなければなりません。

ただし、霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(ほかの地

域と橋梁による連絡が不可能なもの)の地域における事業については、5 両以上に限定、制約を

受けません。また、計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合には、けん引車と被けん引車を合わせて 1 両と計算します。

 

運転者は、顧客に最も近い営業マン

運転者は、顧客の商品、財産等を預かって、安全に輸送する使命を負う公共性の高い事業に従事しているため、常に安全・確実な輸送の遂行が求められています。運転者は、顧客に最も身近に接する最先端の営業マンですから、事業者は、採用にあたっては運転技術、運転資質、素質、人柄、接客態度等の優れている者を選び、採用後、社員としての適切な指導及び教育をしなくてはなりません。

 

トラックやトレーラなどの運転は、当然のことながら乗用車よりも技術が必要です。

その運転技術は、ドライバーとしても大切なことです。

しかしながら、その運転技術だけでなく、ドライバーとクライアント様との直接のやりとりといったことも、同じように大切です。

ドライバーの皆さんが安全に、笑顔で運行できるよう、運行管理者はしっかりと業務の設定を行いましょう。

 

引用参考:「運行管理業務と安全」マニュアル

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