株式会社 岩瀬運輸機工

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電動キックボードの飲酒運転に注意。違反状況と求められる交通ルールの徹底


目次


若者を中心に利用者が増えている「電動キックボード」

 

電動キックボードとはキックボードに原動機(電動モーター)を装備したもので、手軽に乗れる新たなパーソナルモビリティとして注目されている乗り物です。都心では毎日のように見かけるようになりましたが、一方で交通ルールを無視した運転や危険な運転の増加が懸念されています。

一般の電動キックボードは原付と同じ扱いですが、シェアリング会社が貸し出しているキックボードは特例により、「小型特殊自自動車」の扱いになり、ヘルメットを着用せずに公道を走ることができます。ただし、原付以上の運転免許は必要で、道路交通法等について正しい知識を身に付けてから運転しなければなりません。

 

今回は電動キックボードの危険運転と交通ルール、大型車両がキックボードと遭遇した際の注意点などを解説したいと思います。

※2022年3月の道路交通法改正により電動キックボードは新設される「特定小型原動機付自転車」となり、16歳以上という条件を満たせば免許は不要となります。ただし、2022年12月時点ではまだ施行されていないため、公道での運転には運転免許が必要です。

 

<電動キックボードの事故件数>

電動キックボードの利用者数に比例して交通事故発生件数も増加しています。

警視庁によると、電動キックボードを当事者とする2021年の都内の交通事故は68件、そのうち人身事故は18件、物損事故は50件確認されました。2022年は8月末の時点ですでに80件発生していて前年の数を上回っています。

 

今年9月、全国で初めて事故による死者が出てしまいました。

事故に遭った男性は、マンション内で運転中、方向転換して走り出そうとした際に車止めに衝突。前から倒れて頭を強く打って亡くなったということです。当時男性はヘルメットをつけておらず飲酒運転をしていた可能性があると見られています。

 

事故ではない交通違反取扱い件数についても、公表されています。2021年中は207件で、そのうち55件はシェアリング車両の利用者、152件は個人所有の利用者でした。違反の内容のほとんどは、歩道を通行するなどの通行区分違反でした。便利で手軽に運転できることから安全運転への意識が薄くなることが懸念され、利用者への交通ルールの周知徹底が求められています。

 

<飲酒運転>

電動キックボード利用者の飲酒運転が多発しています。

電動キックボードは法律上、車両にあたることから公道を走る際には運転免許が必要で、飲酒運転は取締りの対象になります。飲酒運転をすれば車や二輪と同様に重い罰則が課されます。全国各地では飲酒運転の取り締まりが行われ、電動キックボードの摘発も相次いでいます。

 

飲酒運転は重大な犯罪、自転車であっても飲酒運転は禁止です。「違反になるとは知らなかった」では済まされません。警視庁によると、都内では今年に入り、5月8日までに10~30歳代の男女13人がスケーターの酒気帯び運転で摘発されました。このうち12人が大手シェアリング会社の利用者で、時間帯はいずれも深夜から早朝だったといいます。公共交通期間の運転が終了し終電を逃した若者たちが、タクシー代よりも安く手軽に乗れることから、利用しているとみられています。

 

これにより運営会社では警察と協議し、繁華街の一部の貸し出しポートでは、深夜・週末の時間帯、電動キックボードの利用を一時制限することを決めました。(7月1日〜8月末まで、現在は不定期での実施。) また多発する飲酒運転対策として、利用者に飲酒運転は違法だと警告し、「飲酒運転が発覚した利用者はアカウント凍結される」旨や、法律上も罰則規定がある点を強調する内容にアップデートしたといいます。キックボードが原付と同じ扱いだという意識を持ち、利用者に乗車前の安全教育を行う必要がありそうです。

 

<電動キックボードの交通ルール>

街中で見かけることの多いシェアリング会社が貸し出しているキックボードは「特例電動キックボード」に分類されます。新事業活動実施区域を走行する場合において、政府より特別な措置(特例措置)を受けています。一般の電動キックボードとは寄生が異なる点があります。今回は特例電動キックボードを利用する時の注意事項を確認します。

 

・道路交通法上の扱いは「小型特殊自転車」

 

・歩道は走行することができません。車道の最も左の車両通行帯、普通自動車専用通行帯、自転車道を走行しなければなりません。

 

・ヘルメットの着用は任意(転倒等をした際のリスクを考え、着用が推奨されています。)

 

・車道の逆走は禁止(自転車が走行できる一方通行路は走行可)

 

・飲酒運転は禁止

 

・2人乗りは禁止。子供を背負って運転するのも禁止。

 

・運転中は、携帯電話を手に持って、通話したりメールの送受信等をしてはいけない。

 

・イヤホンをつけての運転はしない。「安全運転義務違反」の対象となる場合がある。

 

詳しくはこちらをご確認ください。

キックボード乗車前の確認事項/LUUP

電動キックボード走行時の違反行為/LUUP

 

<大型車両とキックボード>

キックボードは車体がコンパクトであるがゆえにバランスがとりにくいです。タイヤも小さく、段差や凸凹した路面は転倒するリスクがあります。被視認性が低いため左折時の巻き込みや接触の危険性があります。

 

そんな電動キックボードは道路交通法の改正により、2024年4月から「時速20キロ以内なら16歳以上の免許不要」「ヘルメット着用は任意」になります。交通ルールを知らない、安全教育を受けていない人がヘルメットなしで並走していたらと思うと、とても恐ろしいです。

 

キックボード利用者だけでなく、トラックやバスなどの大型自動車のドライバーにとっても大きなリスクが伴います。

 

電動キックボードと並走する場合は、前後左右ともに車間距離を十分とって衝突を防ぎましょう。

 

今はまだ電動キックボードの普及段階であり規制も曖昧になっているところが多いのが現状です。道路交通法の改正で国内の交通状況に合った規制や交通ルールが適応されるでしょう。

 

<まとめ>

コロナ禍において密を避けて移動できることから普及が進んだ電動キックボード。普及が進むことで危険性や交通ルールの在り方が問題視されるようになりました。重大な事故が発生する前に、私たちができることはルールを知ることです。利用者への講習会参加や正しい乗り方などを徹底する必要がありそうです。

 

とはいえ正しい使い方さえすればとても便利な乗り物です。電車やバスでは行きにくい目的地への移動や、歩くには少し遠い距離の「ちょっとした移動」にピッタリです。観光地の交通インフラの課題を解決するツールとしても注目されています。

 

電動キックボードは短距離移動に適した乗り物です。ルールを守って賢く利用したいものです。

 

参考サイト:

特例電動キックボードの実証実験の実施について/警視庁


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