株式会社 岩瀬運輸機工

岩瀬運輸機工は、超精密重量機器の特殊輸送・搬入・据付業者として
輸送の提案・改善・開発に取り組む国際的物流事業者です。

電話番号

Japanese
English

お問合せ
お問合せ

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ!

受付 平日 9:00~18:00 お気軽にお問い合わせください

運行管理者とは


皆さんは「運行管理者」についてどのくらいの内容をご存知でしょうか?

トラックやトレーラドライバーの皆さんにとっては身近な存在かもしれませんね。

運行管理者にもきちんとした制度が設けられています。

 

運行管理者制度について

事業者にとって経営上最も重要な事項は、輸送の安全確保です。

そのために、事業者は、運行の安全確保を適切かつ効果的に行うため、各営業所に運行管理の専門家を配置し、業務の遂行に必要な権限を与えて専門的に従事するという運行管理者制度を設けています。

 

運行管理者の選任数

運行管理者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を事業者と一体となって遂行する職務を担う必要があることから、安全の確保に関する業務を遂行するために十分な管理者数が必要であるとともに、専門知識、経験が要求されることになります。

こうしたことから、全ての営業所に運行管理者を1名以上選任することが義務付けられています。ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所で、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認められる場合は、運行管理者の選任が義務付けられないことがあります。

 

点呼についての規定

IT 点呼

同一の事業者内のGマーク営業所において、「国土交通大臣が定めた機器」を用い、営業所間または営業所と車庫間で行う点呼をいいます。

 

他営業所点呼

2 地点間を定時で運行する等定型的な業務形態にある同一事業者内の一のGマーク営業所に所属する運転者が、同一事業者内の他のGマーク営業所の運行管理者等により対面による点呼を行うことをいいます。

 

同一敷地内に複数の営業所が所在するグループ企業の点呼

同一敷地内に複数の営業所が所在するグループ企業(資本関係があるグループ企業をいう。)が、当該敷地内の一のGマーク営業所の運行管理者等により、閑散時間帯(連続する8時間以内であって、原則、深夜、早朝をいう。)に対面による点呼を行うことをいいます。

統括運行管理者の選任

営業所に複数の運行管理者を有する場合は、統括運行管理者を選任しなければなりません。

 

運行管理者の選任等の届出

運行管理者を選任または解任したときは、1週間以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。

 

運行管理者の資格要件

事業者が選任すべき運行管理者の資格要件は、次のとおりです。

(1)運行管理者試験に合格した者。

(2)次のいずれかの実務の経験その他の要件を満足する者。

① 事業用自動車の運行管理に関し 5 年以上の実務経験を有し、かつ、その間に国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習を 5 回以上受講した者。

② 事業用自動車の運行管理に関し 1 年以上の実務経験を有し、かつ、国土交通大臣が定める職務に 2 年以上従事した経験を有する者。

補助者の選任

一人の運行管理者が 24 時間勤務していることが現実的に不可能であるため、営業所内で一定の能力を有するものを「補助者」としてあらかじめ選任し、運行管理者の指導監督の下、営業所における運行管理業務を適切に実施する必要があります。

補助者は、運行管理業務のうち補助的な行為について運行管理者の指示の下、次の業務を実施することができます。

 

・点呼の一部(少なくとも運行管理者が 3 分の 1を実施しなければならない)。

・運行指示書に係わる資料作成及び運転者への伝達行為。

 

・補助者は、運行管理に関する知識を有する等運行管理者に準じる者であること。したがって補助者の資格要件は、次のいずれかに該当している必要があります。

運行管理者資格者証(貨物または旅客)を取得していること。

国土交通大臣が認定する基礎講習を受講していること。

 

・補助者の選任については、運行管理者の補助として業務に支障が生じない場合に限り、同一事業者のほかの営業所を兼務しても構いません。ただし、その場合には、各営業所において、運行管理業務が適切に遂行できるよう運行管理規程に運行管理体制等を明記するとともに、体制を整えておかなければなりません。

 

・補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、運行管理者に代わって運行管理業務を行う者ではありません。ただし、点呼に関する業務については、その一部を補助者が行うことができます。

 

・補助者が補助として行う業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものです。したがって、補助者が行う業務において、以下のようなおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づいてそれぞれの運転者に対し指示を行わなければなりません。

運転者が酒気を帯びている

疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない

無免許運転、大型自動車等無資格運転

過積載運行

最高速度違反行為

 

如何だったでしょうか。

トラックやトレーラのドライバーの方が安全に、そして安心して運転できるようにサポートするような内容が多かったですね。

「運行管理」のことを理解してスムーズに業務ができるようにしましょう。

 

引用参考:「運行管理業務と安全」マニュアル

岩瀬運輸機工なら大型精密機器も安心の運搬です。詳しくは《こちら》から!

 


UKAS ISO9001 認証取得 ISO14001 認証取得 CM009 グリーン経営 認証 交通エコモ財団 Gマーク(安全性優良事業所)認証取得 ホワイト物流推進運動 運搬ブログ 京都ハンナリーズ