株式会社 岩瀬運輸機工

岩瀬運輸機工は、超精密重量機器の特殊輸送・搬入・据付業者として
輸送の提案・改善・開発に取り組む国際的物流事業者です。

電話番号

Japanese
English

お問合せ
お問合せ

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ!

受付 平日 9:00~18:00 お気軽にお問い合わせください

特殊車両通行許可とは


道路運送車両法に基づき、車検証を受けた車両は、原則道路を通行することが可能ですが、道路法と車両制限令の基準を超えた車両は、道路を通行することができません。鉄鋼輸送に使用する車両のほとんどは、車両制限令の一般的制限値を超えているため、そのままでは道路を走行することができません。しかし、道路は社会活動、経済活動を支える最も重要な基礎施設であるため、道路と車両との間に調和を持たせる必要があることから、必要な条件を付して車両制限令で定める車両諸元の最高限度を超える車両の通行を許可することができます。これを、特殊車両通行許可制度と言います。

特殊車両通行許可とは

特殊車両通行許可は、車両の重量、寸法や輸送ルートによって必要となることから、道路運送車両法、保安基準を超えない基準内車両や新規格車(増トン車)も、道路状況によっては、通行許可が必要となります。特殊車両通行許可は、個別車両毎、走行ルート毎に道路情報便覧などに基づき通行の歌碑が判断され、許可される場合でも、必要な通行条件が付与されます。また、貨物積載状態によっては、道路交通法に基づき、出発地の警察署で制限街許可を取得する必要があります。
各運輸局長から道路運送車両法、保安基準の規定に基づき車検証を交付された車両であっても、実際に道路を通行するためには、車両法、車両制限令に基づいた特殊車両通行許可を受けなければ道路を通行することができない場合がありますが、実際の運用では問題点が顕在します。特殊車両通行許可は、橋梁などの強度や交差点やカーブの形状と車両の長さ、幅、最遠軸距、軸重などにより許可内容が変わりますが、車両や道路の外観だけでは簡単に判断できないことから、荷主はもちろん実際に申請する事業者にも、制度の理解が困難になっています。
道路は、その構造が一定ではありませんし、橋梁などの強度に差があることから、同一経路でも特殊車両通行許可の条件が異なることがあります。そのため、最も厳しい条件が全輸送区間に付与される場合が多く、特殊車両通行許可で認められた重量は、通行する道路状況により変化することから、車検証に記載されている最大積載量との剥離が発生してしまいます。

詳しくは「許可運送のいろは」にも掲載されていますのでご参照ください。

大型車両ドライバーの育成

貨物自動車の事故防止を目的に道路交通法の一部が改正され、平成19年6月より中型免許制度が発足しましたが、これにより従来以上に大型車両のドライバーの確保が困難になってきています。また、鋼鉄輸送の大部分を占めるトレーラーの運転希望若年者は、牽引、大型免許が取得できる教習所の減少や、受験費用の高さに比べて免許を取得したあとの賃金水準の低さや長時間労働、その車両特製の難しさも相まって、減少傾向にあります。その結果、大型車両ドライバーの高齢化が一段と進行しています。こうした現状を鑑みると、ドライバーの確保とともにプロのドライバーを育成することや管理者の育成が重要な課題となってきています。

プロドライバーの理想的なあり方

プロのドライバーは車両を体の一部のように大切にし、整備関係者との信頼関係を築き、車両の異常などの問題発見能力を高く持ち、最悪の自体を想定した行動を取ることができることが求められます。始業、終業点呼を正確に実施して記録し、管理者との信頼が厚く情報連絡の密度と精度を高く持ちましょう。道路、気象情報やお客様情報などの事前情報を把握し、徹底した事前準備と防衛運転操作を行ってください。新しい車両技術、タイヤなどの関連情報の把握に熱心で、常に運転技術の向上に努めます。重量物輸送に関わる製品特性と車両の特性を熟知し、品質トラブルの防止のための速度、車間距離確保に対して厳しいこだわりと信念を持つ、車好きの人がプロドライバーに向いています。偏荷重や固縛についてや、作業基準を熟知していて輸送途中での製品や備品の落下防止に努めていることも大切です。高い運転技術と長年の経験を加味した安全運転と、模範運転を基本とした原理、原則を重視したプロの運転ができることが求められます。

 

引用参照 鋼材等重量物輸送に携わるプロ運転者・管理者用ガイドブック 改訂版


UKAS ISO9001 認証取得 ISO14001 認証取得 CM009 Gマーク(安全性優良事業所)認証取得 ホワイト物流推進運動 運搬ブログ 京都ハンナリーズ